障害者枠から一般職に変わると、障害厚生年金が支給停止になることはありませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
気分障害で障害厚生年金3級を受給しています。
申請したときは障害者枠で働いていたのですが、
上司から一般職に変わらないかとの話がありました。
待遇も変わるためありがたい話なのですが、
そのことで障害厚生年金が支給停止になることはありませんか?
本回答は2018年6月現在のものです。
障害者枠から一般職に変わったことで、
すぐに障害厚生年金が支給停止になることはありません。
次回の更新までは3級が支給されます。
更新の手続きの際に、改めて障害の状態について審査されます。
更新の際に就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
一般職で就労していても、引き続き障害年金が支給される場合もありますが、
労働に支障はないと判断され、支給停止になる可能性も考えられます。
更新の際は、上記のことを参考にしていただき、診断書を作成していただきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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