申立書と診断書の記載に食い違いがあっても申請は通りますか?

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申立書と診断書の記載に食い違いがあっても申請は通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

この度、障害厚生年金を申請することになり、

遡及請求用のものと併せて2通の診断書を主治医に書いてもらいました。

私は、デパケンなどの気分調整薬を処方されているのですが、

書いていただいた診断書の病名は2通とも「うつ病」になっていました。

病院のソーシャルワーカーさんとも話し合って、申立書には「双極性障害」であることをにおわせるような記載をしました。

しかし、認定医がその記載を見て、混乱して、不支給決定になったらどうしよう…と今更不安になってきました。

申立書には躁状態にあったことなども書いているのですが、

ワーカーさんは「何かあったら病院に問い合わせがあるから大丈夫」と言います。

実際の所どうなのでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

診断書の病名はうつ病ですが、デパケンなどの双極性障害の薬の処方を受けていて、

病歴・就労状況等申立書にも双極性障害であるような記載をしたとのことですが、

確かに、認定医がその記載を見て、双極性障害であるかうつ病であるか疑問を持つ可能性はあります。

そして、疑問に思われた場合は病院へ照会する可能性も否定はできません。

 

しかし、うつ病と双極性障害については、両者とも以下の基準により審査されます。

うつ病、双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金は病名によって支給されるものではなく、

上記基準の通り、日常生活能力の制限を中心に審査されます。

認定医が双極性障害かうつ病であるかについて仮に疑問を持ったとしても、

同一の基準により審査されます。

また、混乱して不支給となるということはありませんのでご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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