本回答は2018年1月現在のものです。
障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出時に障害の状態を審査され、
等級の見直しが行われます。
この障害状態確認届(現況診断書)の提出によって、
障害年金を支給する必要がない場合、支給が停止されます。
そのため、障害の状態が障害等級に該当しない程度に回復しているのであれば、
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に支給停止となる可能性が考えられますが、
主治医がまだ就労は困難と判断しているのであれば、
継続して障害年金が支給される可能性も考えられます。
更新の際は、下記の認定基準をご参照ください。
なお、自ら支給停止を申し出ることもできます。
障害年金の支給停止を希望する場合は、
「支給停止事由該当届」を年金事務所に提出します。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。