20歳前を初診日として障害年金の再申請をすることはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時に突然具合が悪くなって、救急搬送されたら慢性腎不全でその日から人工透析になってしまいました。
障害年金の申請をしましたが、初診日の時に保険料が未納だったため却下されました。
私は中学生の頃に健康診断でひっかかったことがあり、何度か再検査をした記憶があるのですが、今思えば、その時から腎臓が悪かったのではないかと思います。
20歳前を初診日として障害年金の再申請をすることはできますか?
中学生の頃から病院で腎疾患を指摘され、現在の慢性腎不全につながることが明確であれば、20歳前を初診日として障害基礎年金の申請が可能でしょう。
しかし健康診断で指摘されただけで特に受診はしなかった場合や、受診はしたが特に治療の必要はなく、現在の慢性腎不全との因果関係はない、もしくは不明の場合は、20歳前を初診日とすることは難しいことが考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、上記について参考にしていただき、初診日について確認しましょう。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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