血清クレアチニンが5を超えると障害年金2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?

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血清クレアチニンが5を超えると障害年金2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は腎臓病のため、先月から障害厚生年金3級を受給しています。

血清クレアチニンが3を超えた時に申請をしたので3級が認定されました。

先日の受診で血清クレアチニンが4になり、来月には5を超えるだろうと言われました。

血清クレアチニンが5を超えると2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを「額改定請求」と言います。

 

ただし、額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。

ご質問者様の場合、先月から障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、現時点ではまだ額改定請求はできません。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

待期期間が経過し、障害の程度が2級に相当する状態となった場合は、「障害給付額改定請求書」と併せて診断書を提出することで2級に改定されます。

 

なお、腎疾患の認定基準は次の通りです。

単に血清クレアチニンが5を超えただけでは2級にはなりません。

検査成績と併せて一般状態も認定基準に該当する場合、2級に改定されます。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

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