血清クレアチニンが5を超えると障害年金2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は腎臓病のため、先月から障害厚生年金3級を受給しています。
血清クレアチニンが3を超えた時に申請をしたので3級が認定されました。
先日の受診で血清クレアチニンが4になり、来月には5を超えるだろうと言われました。
血清クレアチニンが5を超えると2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを「額改定請求」と言います。
ただし、額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。
ご質問者様の場合、先月から障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、現時点ではまだ額改定請求はできません。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
待期期間が経過し、障害の程度が2級に相当する状態となった場合は、「障害給付額改定請求書」と併せて診断書を提出することで2級に改定されます。
なお、腎疾患の認定基準は次の通りです。
単に血清クレアチニンが5を超えただけでは2級にはなりません。
検査成績と併せて一般状態も認定基準に該当する場合、2級に改定されます。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
慢性腎臓病に関するその他のQ&A
- 母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。
- 私は現在40歳専業主婦です。35歳の時に受けた健康診断で尿たんぱくが検出され、専門医で診てもらい糸球体腎炎による慢性腎不全と診断されました。現在は人工透析を行っているため、今から障害年金の申請をしようと考えています。役所で聞いたところ、健康診断を受けた時は夫の扶養で第3号被保険者だったため、障害基礎年金の申請になると言われました。しかしよくよく考えると、10年前に妊娠をしていたころに尿たんぱくを指摘されたことがあり、当時の母子手帳には塩分制限の指導を受けていたことが書かれてあります。当時は産休中で、自分の厚生年金に加入していました。母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。
- 血清クレアチニンが5を超えると障害年金2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?
- 私は腎臓病のため、先月から障害厚生年金3級を受給しています。血清クレアチニンが3を超えた時に申請をしたので3級が認定されました。先日の受診で血清クレアチニンが4になり、来月には5を超えるだろうと言われました。血清クレアチニンが5を超えると2級になると思うのですが、どのように手続きをすればよいですか?
- 20歳前を初診日として障害年金の再申請をすることはできますか?
- 私は30歳の時に突然具合が悪くなって、救急搬送されたら慢性腎不全でその日から人工透析になってしまいました。障害年金の申請をしましたが、初診日の時に保険料が未納だったため却下されました。私は中学生の頃に健康診断でひっかかったことがあり、何度か再検査をした記憶があるのですが、今思えば、その時から腎臓が悪かったのではないかと思います。20歳前を初診日として障害年金の再申請をすることはできますか?