母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在40歳専業主婦です。

35歳の時に受けた健康診断で尿たんぱくが検出され、専門医で診てもらい糸球体腎炎による慢性腎不全と診断されました。

現在は人工透析を行っているため、今から障害年金の申請をしようと考えています。

役所で聞いたところ、健康診断を受けた時は夫の扶養で第3号被保険者だったため、障害基礎年金の申請になると言われました。

しかしよくよく考えると、10年前に妊娠をしていたころに尿たんぱくを指摘されたことがあり、当時の母子手帳には塩分制限の指導を受けていたことが書かれてあります。当時は産休中で、自分の厚生年金に加入していました。

母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。

まず、障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金となるかがどのように決まるのかを整理し、次に、健康診断を受けた日の取扱いについて確認しましょう。

障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

健康診断を受けた日の取扱いについて

初診日は「原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日」であり、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととされています。

ただし、以下すべてを満たせば、健診日を初診日として認められます。

  • 初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない。
  • 医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である。
  • 健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)がある。
  • 請求人が健診日を初診日とするよう申立てる。

本事案の場合

「健康診断を受けた時は夫の扶養で第3号被保険者だったため、障害基礎年金の申請になると言われました」とのことですのが、上記の通り、健康診断を受けた日は原則として初診日として取り扱われません。

「健康診断を受けた時」ではなく、現在の人工透析につながる最初の受診をした日が初診日となります。

「10年前に妊娠をしていたころに尿たんぱくを指摘された」日が、現在の糸球体腎炎による慢性腎不全に繋がるものである場合、当該日が初診日となるでしょう。

妊娠中に尿蛋白を指摘された日が初診日と認められた事例もあります。

本事案の場合、いただいている情報のみでは妊娠中に尿蛋白を指摘された日が初診日と認められるか否か判断いたしかねますが、上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00