母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在40歳専業主婦です。
35歳の時に受けた健康診断で尿たんぱくが検出され、専門医で診てもらい糸球体腎炎による慢性腎不全と診断されました。
現在は人工透析を行っているため、今から障害年金の申請をしようと考えています。
役所で聞いたところ、健康診断を受けた時は夫の扶養で第3号被保険者だったため、障害基礎年金の申請になると言われました。
しかしよくよく考えると、10年前に妊娠をしていたころに尿たんぱくを指摘されたことがあり、当時の母子手帳には塩分制限の指導を受けていたことが書かれてあります。当時は産休中で、自分の厚生年金に加入していました。
母子手帳に書かれている健診日を初診日とすれば、障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。
ご質問内容からは、10年前にどのような診断を受け、どのような治療を受けていたか分かりかねるため、その日を初診日として認められるかの判断は致しかねます。
当時の母子手帳に、尿たんぱくのことや塩分制限の指導を受けていたことが記載されている、とのことですが、母子手帳だけでなく当時の診断書も残っており、その記載内容から、現在の糸球体腎炎による慢性腎不全と因果関係があると判断できる場合は、その日が初診日であると認定される可能性が考えられます。
しかし、母子手帳が残っているだけで診断書がない場合や、診断書が残っていても、現在の慢性腎不全との因果関係が認められない場合は、その日が初診日であると認定されない可能性も否定できません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
なお、障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
そのため、相当因果関係がなく、35歳の時が初診日となる場合は、健康診断の日ではなく、その後に治療目的で専門医を受診した日が初診日になります。
初診日の時点で第3号被保険者だった場合は、障害基礎年金の申請になり、人工透析療法施行中のものは2級と認定されるため、障害基礎年金2級が支給されます。
どちらが初診日と認定されるかは判断致しかねますが、申請にあたって、まずは初診日を特定しましょう。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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