まず、障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金となるかがどのように決まるのかを整理し、次に、健康診断を受けた日の取扱いについて確認しましょう。
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
健康診断を受けた日の取扱いについて
初診日は「原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日」であり、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととされています。
ただし、以下すべてを満たせば、健診日を初診日として認められます。
- 初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない。
- 医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である。
- 健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)がある。
- 請求人が健診日を初診日とするよう申立てる。
本事案の場合
「健康診断を受けた時は夫の扶養で第3号被保険者だったため、障害基礎年金の申請になると言われました」とのことですのが、上記の通り、健康診断を受けた日は原則として初診日として取り扱われません。
「健康診断を受けた時」ではなく、現在の人工透析につながる最初の受診をした日が初診日となります。
「10年前に妊娠をしていたころに尿たんぱくを指摘された」日が、現在の糸球体腎炎による慢性腎不全に繋がるものである場合、当該日が初診日となるでしょう。
妊娠中に尿蛋白を指摘された日が初診日と認められた事例もあります。
本事案の場合、いただいている情報のみでは妊娠中に尿蛋白を指摘された日が初診日と認められるか否か判断いたしかねますが、上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。