診断書に日常生活能力は問題ないと書かれていますが、障害年金2級はもらえるのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

診断書に日常生活能力は問題ないと書かれていますが、障害年金2級はもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20年前から糖尿病で、慢性腎不全になり、半年前から人工透析をしています。

障害年金がもらえると聞き、診断書を書いてもらったのですが、日常生活能力は問題ないと書かれてあります。

肉体労働は不可能だがそれ以外は可能と考える、とも書かれてあります。

この状態でも障害年金2級がもらえるのですか?

人工透析療法施行中のものは2級に相当します。

診断書に、日常生活能力や労働能力について問題ないと書かれても、2級と認定されます。

 

なお、障害年金を受給するためには、初診日要件および保険料納付要件も満たさなければなりません。

特に慢性腎不全については、長期に経過し腎不全に至るケースが多く、初診日の特定が難しい場合があります。

初診日が特定できない場合は、認定を得られないケースもあります。

障害年金の申請にあたっては、初診日を特定し、次の要件について確認しましょう。

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00