急に透析患者となった場合でも、障害年金2級がもらえることはあります。
人工透析療法施行中のものについては、人工透析を開始した日から3月を経過した日(初診日から1年6月を超える場合を除く。)が障害認定日ですので、その他の「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしている場合は、障害年金2級の受給が可能となります。
人工透析療法施行中のものの障害認定日
人工透析療法施行中のものの障害認定日は、
- 人工透析療法を開始した日から起算して3月を経過した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い方となります。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、3か月前が初診日になることが拝察されるため、その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の申請が可能となります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となりますので、障害厚生年金2級が認定されるでしょう。
上記に要件を確認し、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、人工透析療法施行中のものは、仕事をしていても2級と認定されます。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
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