人工透析となり障害厚生年金2級を請求した場合、年金額はどれくらいになるのでしょうか?

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人工透析となり障害厚生年金2級を請求した場合、年金額はどれくらいになるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は25歳の時から糖尿病を患っておりましたが、現在55歳となり、慢性腎不全のため人工透析となる予定です。

体への負担軽減のため、退職して障害厚生年金2級をもらおうと考えております。

私は19歳の時から今の会社に就職し、35年以上厚生年金を納めてきました。

50歳からは役職給も付き、ボーナスもそこそこの金額になっています。

これから障害厚生年金2級を請求した場合、年金額はどれくらいになるのでしょうか?

障害基礎年金の年金額は一律に定められていますが、障害厚生年金の報酬比例の額については、一律ではありません。厚生年金の加入期間や報酬額によって決まります。

ただし、計算の基礎となるのは、障害認定日までの期間となります。

障害認定日以降の期間については、計算の基礎となりません。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日です。

 

障害年金の年金額(令和3年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年976,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,900円
  • 障害厚生年金1級…年976,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,900円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各224,700円、第3子以降各74,900円)の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(224,700円)を受けることができます。

 

障害厚生年金の年金額の計算方法

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。

※障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、糖尿病から慢性腎不全となり人工透析となる予定、とのことですので、初診日は糖尿病のために初めて受診した日、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となります。

初診日が25歳の時であれば、障害認定日は26〜27歳の頃であると拝察されるため、その時点までの報酬額等によって年金額が計算されます。

役職給もなく、ボーナスもそれほど多くなかった場合は、年金額はあまり高くないかもしれません。

 

なお、具体的な年金額については、お近くの年金事務所でご確認ください。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

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