まず障害年金の支給額を確認し、次に障害厚生年金の支給額の計算方法を確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
※障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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本事案の場合
上記の通り、障害基礎年金の年金額は一律に定められていますが、障害厚生年金の報酬比例の額については、一律ではありません。
厚生年金の加入期間や報酬額によって決まります。
ただし、計算の基礎となるのは、障害認定日までの期間となります。
障害認定日以降の期間については、計算の基礎となりません。
本事案の場合、「糖尿病から慢性腎不全となり人工透析となる予定」とのことですので、初診日は糖尿病で初めて受診した日、障害認定日は当該初診日から1年6か月経過した日となります。
初診日が25歳の時であれば、障害認定日は26~27歳の頃であると拝察されるため、その時点までの報酬額等によって年金額が計算されます。
役職給もなく、ボーナスもそれほど多くなかった場合は、年金額はあまり高くないかもしれません。
なお、具体的な年金額については、お近くの年金事務所でご確認ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。