会社から健康保険と厚生年金の加入を言われているのであれば、加入する義務があるでしょう。
健康保険と厚生年金は、加入するか否かを選択するかはできません。
加入の要件を満たした場合は、会社は従業員を加入させなければなりません。
厚生年金に加入し、納付した保険料については、原則として65歳から受給する老齢厚生年金額に反映されます。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給が可能となるため、受給額が増えることになります。
また、厚生年金加入期間中に、別の傷病を負い障害厚生年金が受給できるようになった場合は、併給で更に上位等級に変更される場合があります。
例えば、厚生年金加入期間中に下肢の機能障害を負い、一下肢の用を全く廃したものとなった場合は障害厚生年金2級が認定されます。
現在の障害基礎年金2級と併合認定され、障害厚生年金1級が決定します。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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