人工透析のため障害基礎年金2級を受給していますが、厚生年金には加入しないといけないのでしょうか。

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人工透析のため障害基礎年金2級を受給していますが、厚生年金には加入しないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は慢性腎不全から人工透析となったため、障害基礎年金2級を受給しています。

国民年金保険料は免除されています。

今度、派遣の仕事をすることになり、会社からは健康保険と厚生年金の加入を言われているのですが、加入しないといけないのでしょうか。

また、加入した場合の厚生年金は、障害基礎年金にプラスして受給できるようになるのでしょうか。

会社から健康保険と厚生年金の加入を言われているのであれば、加入する義務があるでしょう。

健康保険と厚生年金は、加入するか否かを選択するかはできません。

加入の要件を満たした場合は、会社は従業員を加入させなければなりません。

 

厚生年金に加入し、納付した保険料については、原則として65歳から受給する老齢厚生年金額に反映されます。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給が可能となるため、受給額が増えることになります。

また、厚生年金加入期間中に、別の傷病を負い障害厚生年金が受給できるようになった場合は、併給で更に上位等級に変更される場合があります。

例えば、厚生年金加入期間中に下肢の機能障害を負い、一下肢の用を全く廃したものとなった場合は障害厚生年金2級が認定されます。

現在の障害基礎年金2級と併合認定され、障害厚生年金1級が決定します。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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