慢性腎不全の初診日が不明なだけで障害年金はもらえないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は慢性腎不全で、2年前から人工透析をしています。
障害年金がもらえることは誰にも教えてもらえず、最近知人から聞きました。
役所に問い合わせると、初診の病院のカルテが必要らしく、それがない場合は障害年金がもらえないかもしれないと言われました。
私の場合、20年くらい前なのですでにカルテはないと言われました。
初診日が不明なだけで障害年金はもらえないのですか?
障害年金は、初診日が特定できない場合は認定を得ることができないケースもあります。
状態が相当重く、認定基準に該当する程度であっても、初診日が不明であれば申請をしても却下されるケースもあります。
障害年金の要件は次の通りですが、すべて初診日が基準となっています。
そのため、初診日が特定は非常に重要なものとなっています。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
このように、初診日の特定は非常に重要なものですので、特定に努める必要があります。
カルテが残っておらず、初診日の証明ができない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、その紹介状から初診日を推認できる場合は、初診日の証明になる可能性も考えられます。
また、現在の病院の初診日頃に、前の病院を受診していたことを話していて、そのことがカルテに残っていたり、医師が当時のことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。その場合は、他の参考となる資料がなくとも、初診日が認められる可能性が考えられます。
諦めずに、初診日の証明となる書類を探してみてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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