慢性腎不全と診断された時期にさかのぼって障害年金を請求することはできないのでしょうか?

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慢性腎不全と診断された時期にさかのぼって障害年金を請求することはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前に体調を崩し、慢性腎不全と診断され、2週間ほど入院しました。

その時に、内シャントを作成しておいた方がいいと言われたので手術を受けました。

そして先月から人工透析を受けています。

知人から障害年金2級が受けられると聞きましたが、人工透析は事後重症請求しかできないとのことでした。

慢性腎不全と診断され内シャントを作成した時期にさかのぼって請求することはできないのでしょうか?

ご質問者様の場合、慢性腎不全と診断され内シャントを作成した時期にさかのぼって請求することはできないでしょう。

 

障害年金において、さかのぼって請求することを遡及請求といいますが、これは、障害認定日にさかのぼって請求するということです。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日です。

初診日が2年前で、その時に慢性腎不全と診断され内シャントを作成したのであれば、その時期にさかのぼって請求することはできません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、人工透析療法施行中の障害認定日は、

  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか早い方となります。

 

ご質問者様の場合、初診日が2年前であれば、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日になりますので、その時点の診断書を取得することができれば遡及請求は可能です。

ただしその時点ではまだ人工透析は受けていないため、次の認定基準によって審査されることが考えられます。

参考にしていただき、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、人工透析は事後重症請求しかできない、ということではありません。

初診日から1年6か月経過しない時期に人工透析となった場合は、障害認定日請求が可能となります。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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