本回答は2021年1月現在のものです。
ご質問者さまの場合、現在73歳とのことですので、原則として障害年金の申請をすることはできません。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
慢性腎不全のため長く治療をしていると、上記1に当てはまる場合があります。
しかし、ご質問者様の場合、すでに老齢厚生年金をもらっているとのことですので、障害厚生年金がもらえるようになっても、両方とも受給することはできません。
どちらか有利な方を選択することになりますが、おそらく老齢年金の方が多いことが推察されるため、障害年金の支給は受けられない可能性が考えられます。
残念ながら、障害年金を受給することは難しいでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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