障害年金受給するのに該当する病気

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障害年金受給するのに該当する病気

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金というのは、どういう症状ならもらえるのでしょうか?

私は不眠やパニックがひどくて、働けない状態です。

障害年金をもらいたいと主治医に相談したのですが

「診断書書いてもいいけど、たぶんおりないよ?」

と言われました。

私はとても苦しいのにどんな病気だったら申請できるんですか?!

本回答は2017年3月時点のものです。

 

神経症は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

 

障害年金の認定対象とならない精神疾患について

睡眠障害やパニック障害は、原則として障害年金の対象とはされていません。

他には、適応障害、不安障害、強迫性障害、解離性障害、

摂食障害なども神経症圏の障害とされています。

また、人格障害についても、原則として障害年金の認定対象となりません。

神経症、人格障害はICD-10コード(国際診断基準)でF4〜F6に分類されています。

 

これらの障害を除いたものが、障害年金の認定対象となっております。

統合失調症、妄想性障害、双極性障害、うつ病、発達障害、知的障害、発達障害など、

神経症、人格障害以外すべてをその対象としているため、非常に多岐にわたります。

 

なお、神経症については、

その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、

診断書にその旨を記載されることが必要となります。

 

しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で

「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害について再審査請求の裁決で支給を認めた事例もありますので、

諦めずに主張しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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