週3日パートをしている双極性障害です。障害者年金は無理でしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

週3日パートをしている双極性障害です。障害者年金は無理でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

10年前に初めて受診を始めたときは不安障害と言われていました。

その後病名がうつ病に代わり10年近く通院し、最近双極性障害と言われました。

パートで週に3日ほど働いていますので障害年金は難しいと言われましたが、

週3日のパートでは生活はできません。

年金をいただけたら助かるのですが、やっぱり無理でしょうか。

障害者手帳は3級をいただいています。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳が3級とのことですので、

  • 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度

であると推察いたします。

 

このような状態は、以下に該当する可能性が考えられます。

  • 障害年金2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 障害年金3級…労働が制限を受けるもの

 

パートで週に3日働いているとのことですが、

現に仕事に従事している場合は、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

仕事をしていることで直ちに支給されないものではなく、

あくまで日常生活能力を判断するとされています。

上記の状況が明確にわかる書類を作成して申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00