躁状態で他人に暴力をふるってしまった。障害年金はもらえませんか?

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躁状態で他人に暴力をふるってしまった。障害年金はもらえませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性感情障害です。

15年ほど通院しており、障害者手帳を持っています。

以前、躁状態で他人に暴力をふるってしまいました。

大けがをさせたわけではありませんが、

ケガをしたとのことで損害賠償請求してきました。

私には支払い能力がありませんので、

障害年金の請求をしたいのですが、

こんな状態では障害年金はもらえませんか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

躁状態で暴力を振るったとのことですので、

躁状態になるとコントロールが不可能であったものと推察いたします。

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活能力の詳細等がわかりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

上記認定基準をご参照ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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