本回答は2017年3月時点のものです。
7度も入院しているとのことですので大変な状況であると推察いたします。
障害年金1級、2級の程度は、
- 1級…常時の援助が必要なもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
とされています。
ご質問内容からは、日常生活能力の欄の記載内容はわかりかねますが、
入院しており、「労働能力皆無。服薬、食事、金銭管理全くできない」という状態であれば、
上位等級該当の可能性も考えられます。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。