発達障害と双極性障害。障害年金の申請をしたい。

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発達障害と双極性障害。障害年金の申請をしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

発達障害と双極性障害です。

現在21歳です。

最近は楽しいことがなく、今まで好きだったことへも興味がなくなりました。

障害年金の申請をしたいのですがどうでしょうか?

発達障害、双極性障害ともに障害年金の認定の対象とされています。

これまで興味があったことにも興味を持てなくなったとのことですので、快楽消失といわれる状態だと拝察いたします。

以下で、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、発達障害と双極性障害のふたつの傷病が併存しています。

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

つまり、発達障害と双極性障害が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

本事案の場合、日常生活能力等の詳細が分かりかねるため受給の判断はしかねますが、快楽消失の症状があらわれており大変な状態であると拝察いたします。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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