本回答は2017年3月時点のものです。
配偶者の加給年金は、
加給対象者と生計同一関係があり、
加給対象者が収入要件(年収850万円または所得665万5千円未満)を
満たしていることが条件となります。
受給権者が加給対象者の扶養に入っていても問題ありません。
また、被扶養者が障害年金を受給することになったとしても、
扶養者が何らかの手続きをする必要はありません。
会社への報告義務もありません。
障害年金は非課税所得になりますので、
年末調整の際の奥様の所得にもなりません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。