息子は統合失調感情障害と万引き依存症です。障害年金はもらえますか?

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息子は統合失調感情障害と万引き依存症です。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

27歳の息子は統合失調感情障害で月に2回精神科に受診しています。

窃盗罪で3回逮捕されています。万引き依存症です。

悪いのは息子です。当然です。

ですが、親としては本人の将来が心配です。

収入もなければまた犯罪を犯すかもしれません。

こんな息子ですが障害年金はもらえますでしょうか。

本回答は2017年5月時点のものです。

 

障害年金は、逮捕歴があれば受給ができないというものではありません。

障害年金は、支給要件を満たすことができれば受給することができます。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

逮捕歴によって受給の判断がなされるものではありません。

 

統合失調感情障害の認定基準

【1級】

  • 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 

【3級】

  • 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

受給の可否については判断しかねますが、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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