悪性リンパ腫でほとんど働くことができません。障害年金の対象になりますか?

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悪性リンパ腫でほとんど働くことができません。障害年金の対象になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

義理の兄が悪性リンパ腫です。

40代の頃に発症し、再発を繰り返しています。

現在も少し動くと息切れ等が激しく仕事ができません。

発症当時は会社に勤めていましたがその後退職し、

体調にあわせて自営業をしていましたが、その仕事もほとんどできない状態です。

50代半ばになり、働くこともできないので本人もかなり自暴自棄になっています。

金銭面で少しでも助けがあればと思っています。

悪性リンパ腫でも障害年金の対象になりますか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

悪性リンパ腫も障害年金の対象となっています。

 

血液・造血器疾患による障害は、個人差が大きく現れ、病態も様々です。

また、障害の認定方法が細かく例示されていますが、

検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、

認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

 

白血球系・造血器腫瘍疾患の認定基準は、以下の通りです。

白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 治療に反応せず進行するもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 継続的な治療が必要なもの

3

継続的ではないが治療が必要なもの

※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。

※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。

B表

区分

検査所見

1

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの

2

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

お兄さまの場合、初診日の時点で厚生年金に加入していれば、

障害厚生年金の申請が可能となりますので、

障害の程度が3級以上に相当していると判断された場合、

障害厚生年金が支給される可能性が考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

障害年金は直接の金銭給付となっておりますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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