父が悪性リンパ腫。国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

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父が悪性リンパ腫。国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

先月父が入院しました。 悪性リンパ腫です。

全身の倦怠感や体重の減少などがあり、異変には気づいていたようですが、発熱があり病院を受診したところ、即入院となりました。

父の年齢は58歳の会社員で、年金の未納はありません。

現在は父の有給を使っている状況です。母は病院通いで収入はありません。

国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

まずは、障害年金について確認しましょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

悪性リンパ腫は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

では、どのような状態なら悪性リンパ腫で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら悪性リンパ腫で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

悪性リンパ腫(造血器腫瘍群)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【A表】

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 急性転化の症状を示すもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの

3

治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの

【B表】

区分

検査所見

1

  1. 病的細胞が出現しているもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
  6. C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
  7. 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

2

  1. 白血球数が正常化し難いもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

白血球が増加しているもの

【一般状態区分表】

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。

※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

本事案の場合

本事案の場合、「先月父が入院しました」とのことですので、障害認定日がまだ到来していないでしょう。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害年金は現金給付ですので、受給できれば大きな助けとなるでしょう。

障害認定日の到来を待って、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

以下で障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

次に、医療費を助成する制度について確認しましょう。

高額療養費制度とは

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。

詳しくは、加入している保険者にご確認ください。

医療費控除とは

生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で一定の基準(原則として10万円)を超える場合には、確定申告をすることで所得税や住民税が軽減、還付される制度です。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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