父が悪性リンパ腫。国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

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父が悪性リンパ腫。国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先月父が入院しました。 悪性リンパ腫です。

全身の倦怠感や体重の減少などがあり、異変には気づいていたようですが、

発熱があり病院を受診したところ、即入院となりました。

父の年齢は58歳の会社員で、年金の未納はありません。

現在は父の有給を使っている状況です。母は病院通いで収入はありません。

国や社会保険から補助されるお金はどんなものがあるのでしょうか?

 

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

まず、医療費を助成する制度については、

高額療養費制度や医療費控除があります。

 

高額療養費制度とは

入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、

ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、

高額療養費として、

加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。

詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。

 

医療費控除とは

生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、

確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

 

次に社会保険制度について、障害年金が受給できる場合があります。

障害年金は直接の金銭給付となっています。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

お父さまの場合、悪性リンパ腫のために初めて病院に行った日が、

厚生年金保険加入期間中であれば、障害厚生年金の申請となり、

障害認定日が到来しているのであれば申請は可能です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金の受給額(平成29年)

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

悪性リンパ腫も障害年金の対象となっています。

 

血液・造血器疾患による障害は、個人差が大きく現れ、病態も様々です。

また、障害の認定方法が細かく例示されていますが、

検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、

認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

 

ご質問内容からは検査数値やお体の状態について分かりかねますので、

受給の判断まではいたしかねますが、

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

悪性リンパ腫(造血器腫瘍群)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 急性転化の症状を示すもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの

3

治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの

 

B表

区分

検査所見

1

  1. 病的細胞が出現しているもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
  6. C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
  7. 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

2

  1. 白血球数が正常化し難いもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

白血球が増加しているもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。

※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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