ご質問者様の場合、遡及請求で認定を得ることは難しいことが考えられます。
遡及請求とは次の通りです。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金の遡及請求では、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、手続き自体は可能です。
ただし、ご質問者様の場合、障害認定日の時点では心身症と診断されていたことが拝察されます。
心身症は、精神の障害ではなく、ストレスが蓄積されたために身体に疾患(病態)が現れた状態を言い、その病態は、循環器系、呼吸器系、消化器系、神経系、泌尿器系などと、あらゆる領域に現れると言われています。また、うつ病などの精神障害に伴う身体症状は除外されています。
そのため、心身症という診断名のみであれば、精神の障害で認定を得ることは困難でしょう。
なお、障害認定日の時点でうつ病と診断されている場合は、遡及請求は可能でしょう。
診断名について確認されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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