本回答は2021年3月現在のものです。
扶養範囲の130万円を超えたことのみで、障害厚生年金が打ち切られることはありません。
原則として、障害厚生年金を受けている方に所得制限はありません。
そのため、収入が増えたことで障害厚生年金の支給が停止になることはありません。
ただし、扶養範囲の130万円を超え、ご自身で厚生年金に加入するということは、他の正社員の4分の3以上働いているということになります。
このことから他の正社員と同程度に働くことができるまでに状態が回復したと判断され、障害年金の支給が停止になる可能性も考えられます。
働いたら障害年金の支給が停止になる、ということではありませんが、実際どのような働き方をしているかがわからず、厚生年金に加入しているという事実だけで労働が制限を受けるものではないと判断され、支給停止になった事例もあります。
収入や労働時間が増えた場合でも、仕事場で援助や配慮を受けながら働いている場合は、引き続き障害年金が支給されるケースもあります。
次回の更新の際に働いている場合は、障害の程度と併せて、仕事の内容や就労状況などについても診断書に記載していただくとよいでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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