給料から天引きされている厚生年金の金額が少なければ少ないほど、障害年金の金額も少なくなるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の金額について教えてください。
給料から天引きされている厚生年金の金額が少なければ少ないほど、
障害年金の金額も少なくなるのですか?
本回答は2016年9月時点のものです。
障害年金の受給額は以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成28年)
障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
上記の通り、障害基礎年金の場合は定額となっています。
納付している厚生年金保険料によって受給額が異なることはありません。
一方、障害厚生年金の場合は、
納付している厚生年金保険料の額が受給額に反映されます。
報酬比例の年金額の計算式は以下の通りとなっています。
障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算式
報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月1以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
上記の通り、標準報酬月額および標準報酬額が報酬比例の年金額の計算に反映されますので、
納付している厚生年金保険料額が少ないと報酬比例の年金額も少なくなります。
ただし、納付期間については300月の保障があります。
また、障害厚生年金3級の場合は、
極端に受給額が少なくならないように最低保障額が設けられています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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