本回答は2016年8月時点のものです。
障害年金には原則として所得制限はありません。
そのため所得がいくらであっても、原則として障害年金の額が半額となることはありません。
ただし、例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
所得制限にかかる所得とは
所得制限にかかる所得とは、給与収入しかない場合は、
「給与所得控除後の給与の金額-(雑損控除+医療費控除+社会保険料控除+小規模企業共済等掛金控除+配偶者特別控除+障害者控除+寡婦・寡夫控除+勤労学生控除)
となります。
財産でも貯金額でも手取り収入でもありません。
ご質問者様の場合、貯金額が340万円あるとのことですが、その貯金額を原因として支給停止となることはありません。
ご安心ください。
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