所得が360万円を超えると、障害年金が半額カットになると聞きました。所得とは何ですか?

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所得が360万円を超えると、障害年金が半額カットになると聞きました。所得とは何ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

今、障害基礎年金2級をもらっています。

所得が360万円を超えると、年金が半額カットになると聞きました。

この所得とは財産のことでしょうか?

それとも手取り収入のことでしょうか?

現在の貯金額が340万円ですので、これ以上の貯金は危険でしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

障害年金には原則として所得制限はありません。

そのため所得がいくらであっても、原則として障害年金の額が半額となることはありません。

ただし、例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限が設けられています。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

 

所得制限にかかる所得とは

所得制限にかかる所得とは、給与収入しかない場合は、

「給与所得控除後の給与の金額-(雑損控除+医療費控除+社会保険料控除+小規模企業共済等掛金控除+配偶者特別控除+障害者控除+寡婦・寡夫控除+勤労学生控除)

となります。

財産でも貯金額でも手取り収入でもありません。

 

ご質問者様の場合、貯金額が340万円あるとのことですが、その貯金額を原因として支給停止となることはありません。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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