障害年金の申請をしたが不支給。再申請したいが新しい病院で診断書を書いてもらったらいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神科に受診して約2年です。
一度、障害年金の申請をしましたが不支給になりました。
今はその頃とは違う病院に転院しました。
また障害年金の申請をしたいのですが、新しい病院で診断書を書いてもらったらいいのでしょうか?
本回答は2015年10月時点のものです。
障害年金は原則として、初めて医師等の診療を受けた日から1年6月経過後であれば、
いつでも申請をすることができます。
一度不支給となったとしても、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求は、申請日から3か月以内の状態を診断書に記載していただき、
申請することになります。
そのため、現在受診している医療機関で診断書の作成をしていただくことになります。
現在受診している医療機関が、以前の申請時の医療機関と異なっていても問題ありません。
現在受診している医療機関で診断書を作成いただき、
障害年金の申請をしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害年金の申請について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社労士への依頼も合わせてご検討ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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