転院先の病院では更新で不利になるということはないでしょうか?

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転院先の病院では更新で不利になるということはないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金をもらっています。

転院しようか迷っています。

転院した場合は転院先の先生に診断書を出してもらうことになるんですよね?

一からこれまでの病状のことを話さなければならないと思うと転院に二の足を踏んでしまいます。

前に申請した時の診断書のコピーは持っていますがこれを新しい先生に見せたらいいでしょうか?

転院先の病院では更新で不利になるということはないでしょうか?

 

本回答は2016年4月時点のものです。

 

転院した場合は、転院先の病院で障害状態確認届(現況診断書)を作成していただくことになります。

転院したことで、審査において不利になることはありません。

 

転院先の医師にも障害の状態をしっかりと伝えることが必要です。

前回申請時の診断書は、前回申請時点での状態を伝えるのに役立つでしょう。

ただし、障害状態確認届(現況診断書)には、更新月の状態を記載していただくことになりますので、

前回申請時の診断書を見せればそれで大丈夫ということにはなりません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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