身体障害者手帳を取得したときの診断書のコピーは初診日の証明になるでしょうか?

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身体障害者手帳を取得したときの診断書のコピーは初診日の証明になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請なんですけど、

初診日を証明するものがありません。

身体障害者手帳を取得したときの診断書のコピーはあるのですが、

これで初診日の証明になるでしょうか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

初診日の証明として、

まず、当時の診療録に基づく受診状況等証明書を取得しましょう。

当時の診療録に基づく受診状況等証明書を取得できない場合、

参考資料を添付して初診日を証明することとなります。

身体障害者手帳用の診断書(肢体障害用)には疾病・外傷の発生年月日を記載する欄がありますので、

有力な参考資料となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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