障害者雇用で就職し収入を得られるようになった場合は、障害年金は受け取れなくなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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生まれつきの障害で障害年金を受給しています。
障害年金は働くことができないから支給されていると聞いています。
ということは障害者でも障害者雇用で就職し、収入を得られるようになった場合は、
障害年金は受け取れなくなるのでしょうか?
本回答は2016年3月時点のものです。
障害年金は「働くことができないから支給されている」ものではありません。
「要件を満たし、障害の状態が障害等級に該当している」から受給することができます。
そのため、収入を得たとしても直ちに障害年金が支給停止になるものではありません。
収入を得たとしても、障害の状態が障害等級に該当していれば、
障害年金の受給を継続することができます。
例えば、眼の障害等は就労していることが障害の状態の審査に影響しません。
一方、内部障害については、
軽労働ができないことを2級の一般状態としており、
就労したことの一事をもって支給停止とする事例も見受けられます。
ご質問内容からはどのような障害であるかわかりかねますので、
就労が障害年金の受給に影響を及ぼすものか否かわかりかねますが、
障害年金は働くことができないから支給されているものではありません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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