障害基礎年金の中から年金を支払うのですか?

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障害基礎年金の中から年金を支払うのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害者手帳2級です。

手帳1級、2級の場合、20歳になると障害基礎年金を受給できると聞いていますが、

その受給した障害基礎年金の中から年金を支払うのですか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

障害者手帳と障害年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっております。

そのため、両者の等級は対応するものではありません。

障害者手帳1級であっても、障害年金は受給できないといったケースもあります。

障害者手帳1級、2級であったとしても、

障害年金を受給することができるとは限りませんので、

注意が必要です。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

そのため、障害基礎年金を受給している場合、

国民年金保険料は免除されます。

障害基礎年金を受給し、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は任意で納付申出が出来ますので、

納付申出をされるといいでしょう。


20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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