本回答は2019年7月時点のものです。
障害厚生年金2級以上で、配偶者の加給年金を受けている方が離婚した場合は、
配偶者の加給年金はなくなります。
一方、子の加算を受けている場合は、離婚後も生計維持が確認できれば、
引き続き子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
ご質問者様の場合、離婚後、配偶者の加給年金はなくなりますが、
妻と子供の生計維持が確認できれば、妻が子の加算を受けることができます。
夫が子供を引き取っても、夫には支給されません。
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