昨年の年収によって、障害年金の所得制限があるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は会社の人間関係のトラブルからうつ病となり、現在休職中です。
傷病手当金が終了したら、障害年金の申請を検討しています。
障害年金の受給には、所得の制限があると聞きましたが、
私の昨年の年収によって制限があるのでしょうか?
また、私には妻と小学生の子供が二人いるのですが、
共働きのため、妻にも収入があります。
妻の年収によっても制限があるのでしょうか?
本回答は2019年10月現在のものです。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には以下の所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ご質問者様の場合、会社の人間関係のトラブルからうつ病となったとのことですが、
厚生年金加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の請求になります。
障害厚生年金の場合は、所得制限はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
また、所得制限は、あくまでも本人の所得に対して制限されるものですので、
ご家族に所得があっても、影響はありません。
なお、障害厚生年金の請求で、対象となる配偶者や子がいる場合は加算がつきますが、
配偶者の年収によっては、加給年金が受けられない場合があります。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
- 平成31年度…年額224,500円
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子の加算額
平成31年度
- 子2人まで…1人につき年額224,500円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
専業主婦に関するその他のQ&A
- 妻は心臓が弱く、身体障害者手帳3級になったのですが、障害年金をもらう資格はあるのでしょうか?
- 私の妻は幼少期から心臓が弱く、結婚前に少し働いたくらいで、ほとんど専業主婦で第3報被保険者です。身体障害者手帳3級になったのですが、妻は障害年金をもらう資格はあるのでしょうか?
- 関節リウマチで障害厚生年金3級の支給が打ち切りになりました。再度もらうことはできないのでしょうか?
- 母は10年ほど前から関節リウマチのため障害厚生年金3級を受給していましたが、昨年の更新で状態が良くなったと判断され、支給が打ち切りになりました。不服申し立てをしましたが、却下されました。現在は66歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していますが、額が少ないので私が援助しています。母は再度障害厚生年金をもらうことはできないのでしょうか?
- 離婚をする前に障害年金の申請をすれば、厚生年金で申請ができるのでしょうか?
- 私は現在専業主婦で、夫の厚生年金に加入しています。精神疾患があり、障害年金の申請を検討していますが、夫とは離婚を考えています。離婚をする前に障害年金の申請をすれば、厚生年金で申請ができるのでしょうか?
- 20歳前傷病で障害基礎年金をもらっていますが、夫の扶養に入ると所得制限にひっかかりますか?
- 私は現在、20歳前傷病で障害基礎年金をもらっています。このたび結婚することになり、夫の扶養に入ることになりました。夫の収入は400万円くらいなのですが、所得制限にひっかかってしまうのでしょうか?
- 線維筋痛症で障害年金がもらえたら、夫の扶養から外れたり、確定申告が必要になったりしますか?
- 私は10代の頃から原因不明の体調不良に悩まされており、いろいろな病院に行きましたが、どこもはっきりとした診断はされませんでした。現在25歳専業主婦ですが、半年前に大学病院で膠原病を疑われたことから、線維筋痛症と診断されました。知人から、障害年金がもらえる疾患だと聞き、申請してみようと思っています。もし障害年金がもらえたら、夫の扶養から外れたり、確定申告が必要になったりしますか?