猶予期間の保険料を払わないと、障害年金がもらえなくなりますか?

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猶予期間の保険料を払わないと、障害年金がもらえなくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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保険料には納付の猶予と免除があって、猶予は結局後から払わないといけないと聞きました。

猶予期間の保険料を払わないとどうなりますか?

途中で事故にあって障害者になっても、障害年金がもらえなくなりますか?

免除だと払わなくていいのでしょうか?

それなら猶予じゃなくて免除にした方が得ですか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

猶予期間の保険料については、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

納めない場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

 

保険料免除制度とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

免除期間の保険料についても、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

追納しない場合でも、老齢年金を受け取る際に1/2納付したものとして受け取ることができます。

 

この保険料免除・納付猶予の届出を行っている期間中に、ケガや病気で障害を負った場合は、追納をしていなくても障害年金を受け取ることができます。

免除や納付猶予ではなく、未納の場合は、障害年金の要件を満たせない場合がありますので、必ず届出を行いましょう。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

なお、免除を受けるか猶予を受けるかについては、それぞれの承認基準等があるため、選べる場合と選べない場合があります。

詳細はお住まいの役所、もしくは年金事務所にお問い合わせください。

 

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