本回答は2019年6月現在のものです。
障害年金は、初診日の前日の時点で保険料納付要件を満たす必要があります。
初診日以降に、さかのぼって納付や免除等の手続きを行なっても、
初診日の前日の時点で要件を満たすことにはなりません。
そのため、今からさかのぼって学生納付特例の手続きを行なっても、
障害基礎年金の認定を得ることは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
現時点では、うつ病で障害認定を得ることは難しいことが考えられますが、
今後別の障害を負った場合、上記の要件を満たしていれば、
障害年金が受給できる場合があります。
国民年金保険料は、未納のままにせず、必ず手続きを行ないましょう。
なお、学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、
4月から翌年3月までの期間を対象として審査されます。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、
さかのぼって申請することができます。
詳細は年金事務所にお問い合わせください。
◎障害年金の申請について
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