本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金は支給要件を満たすことができれば受給が可能です。
障害年金をもらうための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害基礎年金または障害厚生年金2級以上の受給権者に
加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
ご質問内容に母子手当とありますが、児童扶養手当のことであると推察いたします。
障害年金の子の加算については、
同一のお子様を対象とした児童扶養手当を受取ることができる場合は、
一律に障害年金の子の加算を優先して受け取れます。
そのうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回るときは、
その差額分の児童扶養手当を受取るようになります。
障害年金の子の加算と児童扶養手当の関係
子の加算は常に満額支給されます。
- 子の加算額>児童扶養手当の場合、児童扶養手当は支給されません。
- 子の加算額<児童扶養手当の場合、差額分の児童扶養手当が支給されます。
また、障害年金と生活保護を二重に受給することはできません。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
よって、障害年金および子の加算、生活保護、児童扶養手当の受給権
すべてを取得した場合であっても、
生活保護と児童扶養手当は調整を受けることとなるため、
満額を受給することはできません。
障害年金と子の加算が優先して支給されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。