すでに特別扶養児童手当を受給されているとのことですが、今後、障害年金の受給が決定し、子の加算が支給される場合、どちらも満額受給することができます。
以下では特別児童扶養手当と障害年金の子の加算についてみていきましょう。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、身体や精神に障害がある20歳未満の児童を家庭で養育している父母や養育者に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
一方、障害年金の子の加算については以下の通りです。
障害年金の子の加算について
障害基礎年金1級、2級の受給権者に、18歳到達年度末までの子どもがいる場合には、子の加算が支給されます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者は、同時に障害基礎年金の受給権者でもあるため、子の加算が支給されます。
加算対象となる子
加算の対象となる「子」の条件は以下の通りです。
◆子の年齢◆
- 18歳到達年度の末日(高校卒業時)までの子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
※ 婚姻していないことが必要です。
◆子の生計維持と所得◆
- 障害年金の受給権者と生計を同じくしていること
- 子の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること
子の加算の支給額
- 2人目まで、1人につき239,300円(令和7年度)
- 3人目以降、1人につき79,800円(令和7年度)
本事案の場合
本事案の場合、特別児童扶養手当と子の加算は両方満額受給できますのでご安心ください。
なお、児童扶養手当については、子の加算額の一部を児童扶養手当から差し引き、調整された差額について児童扶養手当を受給できます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。