本回答は2017年3月時点のものです。
障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、
子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
障害年金には原則として所得制限はありません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、
あくまでも本人の所得制限であり、
家族の収入については問題ありません。
今回手帳が3級から2級になった、とのことですが、
精神保健福祉手帳と障害年金の関係は、以下の通りです。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
障害年金は、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。
支給要件を満たしているのであれば、申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。