現在66歳で老齢年金を受給していますが、大脳皮質基底核変性症で障害年金がもらえるのでしょうか。

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現在66歳で老齢年金を受給していますが、大脳皮質基底核変性症で障害年金がもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は50代の頃から大脳皮質基底核変性症と診断されており、ゆっくりですが、できないことが増えてきています。

この病気は指定難病なのですが、障害年金の対象になるのでしょうか?

今まで障害年金のことは全く知らず、現在は66歳で老齢年金を受給しています。

このような状況でも障害年金がもらえるのでしょうか。

ご質問者様の場合、今から障害年金を受給することは難しいかもしれません。

 

大脳皮質基底核変性症とは、筋肉の硬さや歩行障害などのパーキンソン症状と、手が思うように使えない、動作がぎこちないなどの大脳皮質症状が同時にみられる病気で、症状はゆるやかに進行すると言われております。

大脳皮質基底核変性症は指定難病であり、障害年金の対象ですが、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

また、大脳皮質基底核変性症については以下の認定基準によって審査をされます。

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

ご質問者様も、障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であった場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

しかし、障害認定日の時点ではそれほど症状は進んでおらず、認定基準に該当しない場合は、受給することはできません。

また、障害年金が受給できるとしても、現在は老齢年金を受給しているとのことですので、以下の組み合わせから選択することになり、老齢年金を選択する場合は、障害年金は支給停止になります。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

 

上記の通り、発症から1年6か月経過した時点の状態が認定基準に該当しないと障害年金は受給できませんし、受給できたとしても、老齢年金との選択で支給停止になる可能性も考えられます。

今から障害年金を申請することは、現実的ではないかもしれません。

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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