お父さまの場合、今から障害厚生年金の請求をすることは、現実的には困難でしょう。
障害年金の事後重症請求は、65歳までに手続きをしなければなりません。
老齢年金を繰上げて請求した場合、65歳に達したとみなされるため、障害年金の事後重症請求ができなくなります。
お父さまの場合、現在は67歳で、すでに老齢年金を繰上げて受給しているため、障害年金の事後重症請求はできません。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
また、障害認定日請求の手続きは可能ですが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。
すでに老齢年金を繰上げて受給し、5年以上経過している場合は、障害年金としてもらえる年金はないかもしれません。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは、詳細が分からず、初診日の特定ができていない状態です。
初診日を特定しなければ上記の障害認定日の特定ができません。
大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン病のような症状があると言われているため、例えば、最初の50歳の頃からパーキンソン病の疑いがあると言われていた場合は、その時が初診日になる可能性も考えられます。
しかし、最初の頃はまったく傷病がわからず、途中で脳神経の病気を疑われたケースであれば、疑われた時が初診日と判断されるかもしれません。
初診日が特定できない場合は、障害年金の認定が得られないケースもあります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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