線維筋痛症で障害年金の手続きをすればもらえますか?

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線維筋痛症で障害年金の手続きをすればもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先月、夫が線維筋痛症という診断を受けました。

体の痛みと発熱があり休職中です。

傷病手当金をいただいていますが、金額は十分ではありません。

夫もいつ復職できるかわかりません。

障害年金の手続きをすればもらえますか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは「初診日(初めて病院を受診した日)」がわかりかねますが、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が到来している場合は、障害年金の請求手続きができるでしょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

例えば、1年6か月以上前から身体の痛みがあり、膠原病を疑われていたが診断の確定にはいたらず、今回ようやく線維筋痛症と診断された、というケースでは、すでに障害認定日は到来していることが考えられます。

しかし、体の痛みはあったが何の診断もされず、今回診断に至ったケースでは、まだ障害認定日は到来していない可能性も考えられます。

 

線維筋痛症などについては、その発病の時期が不詳であり、かつ、診断の確定に至るまでに期間を要する場合があり、初診日の特定が難しいケースがあります。

まずは初診日を特定し、障害認定日が到来しているかについて確認しましょう。

 

障害認定日が到来し、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給できます。

線維筋痛症については、次の認定基準により審査されます。

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

 

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、傷病手当金を受給している期間と重なっている場合は、併給調整が行われます。

同一傷病で障害厚生年金と傷病手当金の双方を満額受給することはできませんので、ご注意ください。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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