障害基礎年金2級を受給しています。外国人と結婚したら、配偶者加算はもらえるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は幼少期からの障害のため、障害基礎年金2級を受給しています。
現在は障害者雇用で働き、厚生年金に加入しています。
結婚を考えている人がいるのですが、
彼女は外国人で、国保も厚生年金も一度も入ったことがないです。
将来的には扶養に入れるつもりですが、
その場合、障害基礎年金の配偶者加算はもらえるのでしょうか?
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本回答は2018年9月現在のものです。
障害厚生年金2級の受給権者に、加算対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金も支給されますが、
障害基礎年金の受給権者には、支給されません。
なお、障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、
子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、
日本国籍があるなしにかかわらずすべて国民年金に加入することになっています。
彼女の加入手続きをしましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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