障害基礎年金2級を受給しています。外国人と結婚したら、配偶者加算はもらえるのでしょうか?

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障害基礎年金2級を受給しています。外国人と結婚したら、配偶者加算はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼少期からの障害のため、障害基礎年金2級を受給しています。

現在は障害者雇用で働き、厚生年金に加入しています。

結婚を考えている人がいるのですが、

彼女は外国人で、国保も厚生年金も一度も入ったことがないです。

将来的には扶養に入れるつもりですが、

その場合、障害基礎年金の配偶者加算はもらえるのでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害厚生年金2級の受給権者に、加算対象となる配偶者がいる場合は、

配偶者の加給年金も支給されますが、

障害基礎年金の受給権者には、支給されません。

 

なお、障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、

子の加算を受けることができます。

 

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、

日本国籍があるなしにかかわらずすべて国民年金に加入することになっています。

彼女の加入手続きをしましょう。

 

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