障害年金は国民年金を払っていないともらえないのですか?

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障害年金は国民年金を払っていないともらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が会社を辞めて自営業となりました。

会社に勤めている間は厚生年金加入でしたが、

辞めた後は国民年金にも加入していません。

年金ももう5年ほど払っていません。

年金は破綻しているとか年金が少なくなると聞いているので、

国民年金に加入しなくてもいいと考えていました。

しかし、今回障害年金というものを知ったのですが、

これは国民年金未加入ではもらえませんか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

 

ご質問内容から、

会社を退職後、国民年金への手続きをされていないとのことですが、

20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの全ての方が国民年金に加入することを法律で義務付けられています。

自営業とのことですので、国民年金に加入しているが、

未手続もしくは未納の状態となっているものと推察いたします。

 

障害年金の保険料納付要件は以下の通りとなっています。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

ただし、20歳前の年金未加入であった期間に初診日のある傷病により障害の状態となった場合、

20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。

この場合は初診日に年金未加入であったため年金納付要件は問われません。

 

最近5年間は保険料を納付していないとのことですのが、

上記要件1を満たすことができれば、保険料納付要件を満たすことができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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