前回の請求で不支給となった理由が、「初診日が不明」、「保険料納付要件を満たしていない」等の場合は、2回目の請求でも認定を得ることは困難です。
一方、「障害の程度が認定基準に該当しないため」等であった場合は、2回目の請求で認定が得られる可能性が考えられます。
2回目の請求だから審査は通りにくい、ということはありません。
では、どのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
前回請求時の傷病名が「境界性人格障害」とのことですので、「対象となる傷病ではないため」との理由で不支給となったものと拝察いたします。
今回の請求では双極性障害での請求となります。
前回の請求が今回の請求で不利益に働くことはありません。
ご安心ください。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。