ご質問者様の場合、2回目の申請になるから審査は通りにくい、ということはありません。
双極性障害は障害年金の対象となっているため、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性は十分考えられます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
前回の申請で不支給となった理由が、「初診日が不明」であったり「保険料納付要件を満たしていない」等の場合は、2回目の申請でも認定を得ることは困難ですが、「障害の程度が認定基準に該当しないため」であったり「対象となる傷病ではないため」の場合は、2回目の申請で認定が得られる可能性が考えられます。
その際、前回の不支給結果が影響して審査が通りにくくなるということはありません。
改めて現在の状態について審査されます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、再度障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。