本回答は2021年1月現在のものです。
ご質問内容から、障害年金の申請をしても受給することは難しいことが考えられます。
生活保護から障害年金に変えるメリットとしては、いくつか挙げられます。
労働により一定の収入がある場合、生活保護はもらえませんが、障害年金はもらえる場合があります。
また、生活保護を受けるにあたっては、資産の調査や生活上で多くの制約がありますが、障害年金を受ける際は、そのような調査や制約はありません。
障害があっても働きたいという方にはメリットがあるといえるでしょう。
しかしこれらのメリットは、障害年金がもらえることが前提です。
うつ病や統合失調症などの認定対象となる精神疾患の診断を受けている場合は、障害年金がもらえる可能性がありますが、境界性人格障害にあっては原則として認定の対象となりません。
そのため、申請の手続きを行っても、認定が得られる可能性は低いでしょう。
これらのことを踏まえて障害年金の申請をするか、生活保護を受けるか、役所の方と相談されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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