生活保護から障害年金に変えるメリットはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妹は現在25歳、境界性人格障害と診断されています。
無職で一人暮らしで、生活保護を受けています。
先日、役所から障害年金の申請をするように言われたそうです。
妹はまだ若いですが、今は働くことはできませんし、働けるようになるかもわかりません。
生活保護から障害年金に変えるメリットはありますか?
本回答は2021年1月現在のものです。
ご質問内容から、障害年金の申請をしても受給することは難しいことが考えられます。
生活保護から障害年金に変えるメリットとしては、いくつか挙げられます。
労働により一定の収入がある場合、生活保護はもらえませんが、障害年金はもらえる場合があります。
また、生活保護を受けるにあたっては、資産の調査や生活上で多くの制約がありますが、障害年金を受ける際は、そのような調査や制約はありません。
障害があっても働きたいという方にはメリットがあるといえるでしょう。
しかしこれらのメリットは、障害年金がもらえることが前提です。
うつ病や統合失調症などの認定対象となる精神疾患の診断を受けている場合は、障害年金がもらえる可能性がありますが、境界性人格障害にあっては原則として認定の対象となりません。
そのため、申請の手続きを行っても、認定が得られる可能性は低いでしょう。
これらのことを踏まえて障害年金の申請をするか、生活保護を受けるか、役所の方と相談されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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