本回答は2021年5月現在のものです。
すでに障害認定日請求(さかのぼりの請求)をし、審査請求、再審査請求も行っているため、もう一度障害認定日請求をすることはできません。
再審査請求の結果が届けば、その時点で障害認定日請求の結果は不支給で確定します。
なお、さかのぼりの請求で不支給となり、審査請求や再審査請求の際に、別の精神科の新たな診断書を提出しても、原則として審査の資料として採用されません。
障害年金の審査請求、再審査請求は、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
最初に出した診断書は間違っていたから新たに書き直しました、という主張は採用されません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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