別の精神科で診断書を書いてもらって、もう一度さかのぼりの障害年金申請をすることはできますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生の時から境界性人格障害と診断されており、それから10年以上精神科に通っています。
2年ほど前からはうつ病も発症しています。
去年障害年金のことを知り申請をしたのですが、事後重症請求で2級になり、さかのぼりの請求では20歳の時は等級に該当しないため不支給でした。
審査請求は棄却で、今再審査請求の結果待ちです。
実は、20歳の時に別の精神科にも通っていたのですが、その精神科で診断書を書いてもらって、もう一度さかのぼりの申請をすることはできますか?
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本回答は2021年5月現在のものです。
すでに障害認定日請求(さかのぼりの請求)をし、審査請求、再審査請求も行っているため、もう一度障害認定日請求をすることはできません。
再審査請求の結果が届けば、その時点で障害認定日請求の結果は不支給で確定します。
なお、さかのぼりの請求で不支給となり、審査請求や再審査請求の際に、別の精神科の新たな診断書を提出しても、原則として審査の資料として採用されません。
障害年金の審査請求、再審査請求は、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
最初に出した診断書は間違っていたから新たに書き直しました、という主張は採用されません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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