障害年金の基準ってあるんですか?

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障害年金の基準ってあるんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金をもらうための基準というのは、明確に定められたものがあるのでしょうか?

 

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)および厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されています。 その障害の状態の基本は、次のとおりです。

 

【1級】

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。

【2級】

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必 要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。

【3級】

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」 については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)

【障害手当金】

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

 

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