基準障害と、併合認定の違いとは?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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基準障害と、併合認定の違いを教えて下さい。
では、基準障害、併合認定について確認しましょう。
基準障害とは
基準障害とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該障害をいいます。
この場合、基準障害にはその初診日に係る保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
また、前の障害と基準障害を併せて障害等級に該当すればその時点で受給権が発生しますので、請求は65歳以降でも受給できます。
次に併合認定について。
併合認定とは
障害の等級に該当し障害年金を受給している方が新たな障害が生じた場合は、2つの年金が支給されるのではなく、2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。
この認定方法を併合認定といいます。
例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に新たに障害が生じ、その障害が2級程度の障害であれば2つを併合し、1級の障害基礎年金が支給されることとなります。
その際、従前の2級の障害基礎年金の受給権は消滅します。
しかし、どちらかの年金が支給停止の状態にある場合は支給停止が解除されるまでは併合せず、一方の年金が支給されます。
また、従前の障害による障害厚生年金が受給開始からずっと3級では併合認定されません。
併合認定には少なくとも1度は1級または2級に該当したことが必要です。
なお、ずっと3級相当であった場合は、国民年金では基準障害の扱いとなります。
さて、非常に難しい説明が続きました。
複数の障害がある場合の考え方
基準障害、併合認定ともに難しい制度となっています。
複数の障害がある場合、まずは以下のようにお考え下さい。
- 原則として複数の障害をごちゃ混ぜでは請求できないため、各々請求し、各々審査を受け、各々の等級が決められる。
- 各々の等級を合算して、より重い等級として認定される場合がある。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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