基準障害と、併合認定の違いとは?

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基準障害と、併合認定の違いとは?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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基準障害と、併合認定の違いを教えて下さい。

 

 

 

基準障害とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該障害をいいます。
この場合、基準障害にはその初診日に係る保険料納付要件が必要です。
また、前の障害と基準障害を併せて障害等級に該当すればその時点で受給権が発生しますので、請求は65歳以降でも受給できます。

 

次に併合認定について。

障害の等級に該当し障害年金を受給している方が、新たな障害が生じた場合は2つの年金が支給されるのではなく、2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。この認定方法を併合認定といいます。
例えば、2級の障害基礎年金の受給者に新たに障害が生じ、その障害が2級程度の障害であれば2つを併合し、1級の障害基礎年金が支給されることとなります。その際、従前の2級の障害基礎年金の受給権は消滅します。しかし、どちらかの年金が支給停止の状態にある場合は支給停止が解除されるまでは併合せず、一方の年金が支給されます。
また、従前の障害による障害厚生年金が受給開始からずっと3級では併合認定されません。併合認定には少なくとも1度は1級または2級に該当したことが必要です。なお、ずっと3級相当であった場合は国民年金では基準障害の扱いとなります。

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