障害基礎年金を受給して法定免除にした場合、老後にもらえる年金の金額は下がるのでしょうか?

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障害基礎年金を受給して法定免除にした場合、老後にもらえる年金の金額は下がるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害基礎年金の受給が決まり、

これまで払っていた国民年金の法定免除の申請をするように案内されました。

しかし、今後できれば病気を治して働けるようになりたいと思っています。

法定免除にした場合、老後にもらえる年金の金額は下がるのでしょうか?

それとも通常の免除とは違い、下がらないのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除となった場合、

老齢基礎年金の受給額は下がります。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

そのため、老齢基礎年金の金額は通常の免除と同様に下がることとなります。

 

ご質問者様の希望の通り、

今後、病気を治して働くことができた場合、

障害の状態が障害等級に該当しないとして障害年金が支給停止となることが考えられます。

そうした場合、障害年金は支給停止となり、

将来の老齢基礎年金の額が下がった状態となります。

そうならないために老齢基礎年金の額を満額に近づける納付申し出をすることができます。

納付申し出をされる場合は、

「国民年金保険料免除理由該当届」の中の「国民年金保険料免除期間納付申出書」欄に記入しましょう。


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