国民年金保険料と国民健康保険料を分けて考える必要があります。
国民年金保険料の法定免除
国民年金保険料の法定免除とは、法律で定められた特定の要件に該当した場合に、保険料の納付が自動的に免除される制度です(※届出が必要)。
以下のいずれかの場合に国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
- 生活保護の受給している場合
- 障害年金2級以上の認定を受けている場合
- 国立ハンセン病療養所などでの収容されている場合
法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
国民健康保険料の減免について
一方、国民健康保険料には上記の「法定免除」は設けられておりません。
そのため、障害年金の受給権により、直接、国民健康保険料は免除となりません。
ただし、国民健康保険料の減免について独自の制度を設けている自治体もあります。
以下のような場合に国民健康保険料の減免を受けられる自治体が多いようです。
- 所得が一定金額以下になった場合
- 倒産・解雇などの理由で離職した場合
- 災害に遭われた場合
詳細については、お住いの自治体にお尋ねください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。